【神奈川新報】横浜市役所 「港記者室」に関する見解

記者室を無償で使用させている根拠及び見解

http://www.city.yokohama.lg.jp/kansa/kekka/jupdf/h3006.pdf

大蔵省通知(「行政財産を使用又は収益させる場合の取扱いの基準について
(昭和33年蔵管第1号)」をいう。以下同じ。)では、記者室について、「国の事務、事業の遂行のため、国が当該施設を提供するものであるから使用収益とはみなさない。」という考え方が示されています。
また、京都府庁舎の一部を記者室として無償使用させることの是非が問われた住民訴訟においては、マスコミ媒体が市民にとって貴重な情報源であり、府にとっての貴重な広報手段となっていること等から、庁舎の目的外使用には当たらず、無償で使用させることは適法だと判断されています(平成4年2月10日京都地方裁判所判決。以下「京都地裁判決」といいます。)。
横浜市では記者会による記者室の使用については、平成13年度までは、「行政財産の目的外使用許可」により、各記者会に使用を許可していました。その際の使用料については、市政関連事項の報道業務を迅速かつ円滑に行うため等の理由で、「行政財産の用途または目的外使用に係る使用料に関する条例」の規定に基づき全額を免除していました。
平成14年度に目的外使用許可の手続を進める中で横浜市の政策局秘書課報道担当(以下「報道担当」という。)からの指摘を受け、大蔵省通知や京都地裁判決、他の政令指定都市の取扱いを踏まえて、記者室は、市の事業遂行に資するものであり、いわゆる庁舎の「目的内使用」と整理しました。その際にどのような議論がなされた結果、整理されたのかは、記録かおりません。
平成14年度に整理して以降、記者室については行政財産の目的内使用としています。
記者室については、市政情報の広報のために必要な作業スペースとして記者会が使用することを認めています。横浜市の広報活動の一環として、公共的情報を迅速かつ広範に市民に周知を図るという目的から認めているものであり、特定のものに便宜供与をしているものではありません。

横浜市役所港記者室で中田宏(鄭宏)愛人奈々と打ち合わせする太田正孝横浜市魏