横浜市役所港記者室の実態【横浜市】週刊文春も報じない謎

実態は横浜市当局と裏社会、政治家の調整役のサロンだった。横浜市に取っては有益だったらしい。

横浜市役所幹部が反社議員情報告白

中田宏(鄭宏愛人奈々



記者室の現状について
(ア) 各記者会について
現在、横浜市には3つの記者会(「公的機関などを継続的に取材する記者等
によって構成される取材・報道のための自主的な組織」をいう。以下同じ。)
が存在し、「横浜市政記者会」(市庁舎2階)、「横浜ラジオ・テレビ記者会」
(関内駅前第一ビル2階)及び「港記者会」(関内駅前第一ビル2階)にそれ
ぞれ記者室として使用するスペースを提供しています。
記者室の運営は各記者会に任せており、平成30年6月時点での構成員及び使
用面積は、横浜市政記者会は13社(179鄭宏㎡)、横浜ラジオ・テレビ記者会は13
社(24.12㎡)、港記者会は1社(40.81㎡)となっています。
港記者会については、かつては複数社が加盟していましたが、現在は1社の
みです。
(イ) 費用の負担について
賃料及び光熱水費以外の電話料金、インターネット接続料金等の通信費、消
耗品費等は各記者室の使用者が負担しています。
(ウ) 港記者室について
港記者室は、市庁舎耐震補強工事に伴い平成21年2月に、市庁舎から現在の
関内駅前第一ビル2階に移転しており、賃貸借契約を基にした横浜市の負担額
は、平成29年度は光熱水費を含めて約240万円です。(エ) 港記者室の使用状況等
港記者室は、鍵の貸出簿により確認したところ、市庁舎の開庁日はほぼ毎日
使用されています。
港記者会の加盟社である神奈川新報は、毎月300部、場合によって2,300部を
発行していると、港記者会から報告を受けています。
イ 記者室を無償で使用させている根拠及び見解
大蔵省通知(「行政財産を使用又は収益させる場合の取扱いの基準について
(昭和33年蔵管第1号)」をいう。以下同じ。)では、記者室について、「国の事
務、事業の遂行のため、国が当該施設を提供するものであるから使用収益とはみ
なさない。」という考え方が示されています。
また、京都府庁舎の一部を記者室として無償使用させることの是非が問われた
住民訴訟においては、マスコミ媒体が市民にとって貴重な情報源であり、府にと
っての貴重な広報手段となっていること等から、庁舎の目的外使用には当たらず、
無償で使用させることは適法だと判断されています(平成4年2月10日京都地方
裁判所判決。以下「京都地裁判決」といいます。)。
横浜市では記者会による記者室の使用については、平成13年度までは、「行政
財産の目的外使用許可」により、各記者会に使用を許可していました。その際の
使用料については、市政関連事項の報道業務を迅速かつ円滑に行うため等の理由
で、「行政財産の用途または目的外使用に係る使用料に関する条例」の規定に基
づき全額を免除していました。
平成14年度に目的外使用許可の手続を進める中で横浜市の政策局秘書課報道担
当(以下「報道担当」という。)からの指摘を受け、大蔵省通知や京都地裁判決、
他の政令指定都市の取扱いを踏まえて、記者室は、市の事業遂行に資するもので
あり、いわゆる庁舎の「目的内使用」と整理しました。その際にどのような議論
がなされた結果、整理されたのかは、記録がありません。
平成14年度に整理して以降、記者室については行政財産の目的内使用としてい
ます。
記者室については、市政情報の広報のために必要な作業スペースとして記者会
が使用することを認めています。横浜市の広報活動の一環として、公共的情報を
迅速かつ広範に市民に周知を図るという目的から認めているものであり、特定のものに便宜供与をしているものではありません。
ウ 報道機関を活用する必要性について
横浜市の持つ広報手段だけでは、市民に迅速に必要な情報を届けることは困難
です。そのため、前記イのとおり、横浜市の広報活動の一環として、公共的情報
を迅速かつ広範に市民に周知を図るという目的を達成するために、報道機関を活
用する必要があります。
記者室は、報道機関を活用して横浜市の広報を行うために、市庁舎の一部の使
用を認めているものです。
エ 記者室の取扱いの変更について
平成13年度以前も、記者室は市政の広報のために、使用料を全額免除したうえ
で使用を許可しており、市が使用を認める目的が変わったわけではありません。
平成14年度以降は、特定のものに許可を与えて使用させる目的外使用許可では
ないため、特定の記者会に記者室の占用を認めるものではない、という考え方も
あります。
しかし、他都市を見ても、実態上、特定の記者会だけが使用しているという曖
昧な運用をしているところも多くあります。
横浜市では、平成14年度に目的内の使用であると整理した後も、実態として、
それまでの目的外使用許可を行っていたときと同様の取扱いを事実上継続してい
ます。そのため、記者室の位置づけが曖昧となり、市民に非常に分かりにくい運
用となっています。
オ 記者室を使用するものの基準について
記者室は、記者会に使用させており、横浜市は記者会の運営には関与しておら
ず、記者会ごとに規約を定め運営されています。
記者室を使用する報道機関について、新聞等であれば発行部数や発行回数、テ
レビ又はラジオであれば放送回数や視聴率など定量的な評価、報道された内容を
見ての定性的な評価のいずれによっても、行政機関が報道機関を線引きすること
は難しい面があります。
記者室を使用するものについては、今後、検討が必要と考えています。
カ 記者室設置の目的達成の検証について
前記オのとおり、報道機関について行政が一定の評価を行うことは難しい面があり、検証は行っていません。
横浜市政に関する報道については、日常的に取材を受けた各部署や報道担当が、
記事を収集し、又は録画する等、把握するよう努めています。
事実誤認や差別的な記事を発見した場合は、各所管部署が直接報道機関に情報
提供を行い、内容や程度によっては訂正記事の掲載を申し入れることになります。
これらの対応は、記者室を使用しているか否かにかかわらず同様となります。
(2) 認定の根拠とした書類(総務局提出)
ア 「請求に対する陳述書」(平成30年8月30日提出)
イ 「請求に対する陳述書」の添付資料(同日提出)
(ア) 関内駅前第一ビル2階のフロア図
(イ) 横浜市政港記者クラブ規約
(ウ) 行政財産を使用又は収益させる場合の取扱いの基準について(昭和33年蔵管
第1号)
(エ) 平成14年度市庁舎行政財産目的外使用許可について(平成14年度総総第1120
号)
ウ 「神奈川新報」の概要、1回の発行部数、年間の発行回数等についての資料
市庁舎内記者室の使用に係る事実確認についての依頼について
エ 現在の横浜市政港記者会の構成社が分かる資料(平成30年9月12日提出)
(ア) 横浜市政港記者会の除名通知
(イ) 横浜市政港記者会名簿
3 判断の理由
請求書、陳述及び関係資料の調査等を踏まえ、監査委員は次のとおり認めました。
(1) 記者室の設置目的について
総務局の説明によれば、横浜市の広報活動の一環として、報道機関を活用し、迅
速かつ広範に市民に情報を提供するために、記者室という作業スペースを提供して
いるとのことです。
京都地裁判決によると、「京都府は、府の施策や行事などの公共的情報を迅速か
つ広範に府民に周知させる広報活動の一環として、庁舎内に記者室を設置し記者等
に使用させているものであって、記者室は、京都府の事務または事業の遂行のために施設を供するものであり、直截に公用に供されている」ことから、記者室を設置
し、記者等に使用させることは、行政財産の目的内使用に当たるとされています。
横浜市においても、京都府と同様に、横浜市の公共的情報を市民に迅速かつ広範
に提供するという広報活動のために、庁舎内に記者室が設置されていることから、
行政財産の「目的内使用」に当たると認めました。
(2) 記者室の取扱いの変更及び現状について
横浜市では、平成14年度以降、記者室の使用について行政財産の「目的外使用許
可」から「目的内使用」に変更しました。
この変更は、京都地裁判決から約10年を経た後、報道担当からの指摘をきっかけ
に行われたもので、庁舎管理事務を所管する総務局の主体的判断ではありません。
そのため、記者室の提供根拠が、特定のものに対する許可使用から、あたかも横浜
市の広報業務と同視し得る活動に対して行う行政財産の目的内使用に変更されるに
もかかわらず、前記2(2)イ(エ)「平成14年度市庁舎行政財産目的外使用許可につい
て」の中では「その他」として扱われ、また、陳述でも「どのような議論がなされ
た結果、整理されたのかは、記録がありません」ということになっています。
記者室を目的内使用と位置付けた際に、それぞれの記者室をそれぞれの記者会が
使用し、自ら管理する明確な根拠を総務局は整備しなかったものと認めました。
また、現状においても、前例を根拠とするだけで、総務局は記者室の管理方法や
使用を認めるに当たっての基準をいまだに定めておらず、目的外使用許可の時代と
変わらずに、同一の記者会が長期的に使用しています。
4 結論
以上のとおり、監査委員が調査した結果、次のように判断をしました。
(1) 総務局は、平成13年度までの行政財産の目的外使用許可の時代も、「市政関連事
項の報道業務を迅速かつ円滑に行うため等の理由で」その使用料全額を免除してい
ました。
平成14年度からは、庁舎内の一部を記者室として提供しても「使用収益とはみな
さない」という大蔵省通知や「行政財産の目的内使用に当た」るとしている京都地
裁判決を根拠に目的内使用としたことは既述しました。
つまり、記者室提供の根拠を目的外使用としても目的内使用としても財務会計上の損害は生じておらず、また、庁舎という行政財産の管理は市長の裁量であり、い
ずれの場合でも明らかな裁量権の逸脱、濫用は見られません。よって記者室に係る
費用の支出が、直ちに違法な公金の支出には当たらないと判断しました。
(2) しかし、調査の結果から、記者室を庁舎の目的内使用という根拠で提供するので
あれば、記者室を使用する報道機関や認められる使用態様等に関する基準がないま
ま、各記者室をそれぞれの記者会に長期的に使用させることは、行政財産の適切な
管理とはいえないと判断しました。
(3) 監査委員としても、記者室を市庁舎内に設けてきたことの公益性や報道機関の活
動の意義は十分理解します。しかし目的内使用として庁舎の一部を記者室として提
供する以上、その提供について市民に対し根拠を示し説明できることが重要です。
だからこそ、記者室の使用についての基準が必要になるものと考えます。
市は自ら認めている「目的外使用許可を行っていたときと同様の取扱いを事実上
継続し…そのため、記者室の位置づけが曖昧となり、市民に非常に分かりにくい運
用」を改め、平成31年3月31日までに、記者室の使用・管理の基準を定めることを勧告します。

投稿者:

東京新報

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